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寄附税制についての提案

 参議院議員 牧山ひろえ 

 今年4月から、認定NPO法人について、閲覧対象内容の一部(平成19年度〜22年度の事業報告書)が国税庁のHPで公開されたばかりだが、公開の対象になる項目を今以上に増やした方が、認定NPO法人に対するより一層の信頼、理解と寄附につながると思う。

 アメリカにおいては、公益性が認められ、寄附金控除の対象となる特別な団体である内国歳入法第501条(C)項(3)号団体(免税団体)に対しては、内国歳入庁による調査が申請時と承認後毎年行われる。その中で年間収入25,000ドル以上の団体は、内国歳入庁にForm990と言われる年度報告書の提出と公開が義務づけられている。その報告書の中身は、現在日本において内閣府または都道府県と国税庁で閲覧対象となっている情報の他に、幹部職員、管理職、財団管理者、主要な職員の名前と住所や、その人たちの給与額、勤務時間数、福利厚生の中身などを記載する必要があり、非常に透明性の高いものとなっている。また、法律に基づき報告書は各団体によりHPで公開されており、誰でも自由に内容を確認することができる。

 一方日本の場合、認定NPO法人については、一般のNPO法人と同様に役員の氏名住所、報酬の有無は記載する必要があるが、実際に各々がいくらもらっているかは記載しなくてよいことになっている。実際には給与を得た従業員の総数とそれら従業員に対する給与の総額を記載する必要があるのみである。認定NPO法人は、他のNPO法人とは異なり、税制優遇を受けるわけだから、より一層の透明性、公開性が求められると思う。しかし、国税庁のHPで認定NPOについて公開されているのは事業報告書のみで、役員あるいは従業員の報酬・給与額そのものを明確に公開している例は管見では見当たらない。宗教法人、社会福祉法人等、他に税制優遇を受けている法人との整合性も必要だが、広く薄く寄附を募るという性質を持つ認定NPO法人については、その支出の正当性をより厳しくチェックできるようにすることが、寄附者に安心感を与え、日本に寄附文化を根付かせるためには不可欠ではないか。そうしたことから認定NPO法人については、特に支出についての透明性・公開性が必要であろう。そして、その公開は各団体のHPで行わせることが望ましいと考えられる。

 なお、アメリカでは、免税団体の目的だけではなく、達成した事項の報告もする必要がある。このような点も認定NPO制度において盛り込む必要性があるのではないか。

 また、日本において、認定NPO法人を脱税目的などで使われないように、事業報告書などの虚偽記載についてペナルティを課す(あるいは重罰化する)という意見にも一理あるのではないか。そうでなければ、認定NPO法人の公開義務の対象となる情報を増やす必要性を感じる。

 認定NPO法人が208団体(5月1日現在)しかないので、何か起きてから問題解決に取り組んでもいいのでは、と思う人もいるかもしれないが、何か起きる前に、最初の段階でしっかりとしたルール作りをすることが、長い目で見て認定NPO法人への信頼、理解と寄附につながるのだと思う。

 尚、先週ワシントンDCに出張した際、寄附税制の専門家と会議を重ねた。日本の状況を説明したところ、脱税や悪用を防ぐためには、上記のように公開すべき情報を増やした方がよいという意見をいただいた。アメリカでは免税団体の従業員の給与の適正さも、他の同類の事業を行っている免税団体と比較され、公開情報と異なった場合は、摘発を受け事業の停止処分やペナルティを課せられるとのことであった。 

以上

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