「脱法ハーブ」は「違法ドラッグ」です。
今、世間を騒がせている「脱法ハーブ」ですが、これは違法だということを明示するため、「違法ドラッグ」と呼ぶことになっています。
今日は、警察庁・文科省と違法ドラッグへの対応策について議論を交わしました。
まずは、ポスターの設置。当初、警察庁は全国の警察署にポスターを貼るよう指示していましたが、蓮舫議員の指摘でコンビニなどの「まだ犯罪に手を染めていない一般の人」の目にとまりやすい場所に貼ることとなりました。
文科省も、学習指導要領において、それぞれの発達段階に応じて薬物に関する知識を教えるプログラムの充実について話を深めました。
とにかく、「違法ドラッグ」がいかに使用した人自身にとって恐ろしいか、ということを理解してもらうことが大事だと考えています。