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寄附税制についての提案

 参議院議員 牧山ひろえ 

 今年4月から、認定NPO法人について、閲覧対象内容の一部(平成19年度〜22年度の事業報告書)が国税庁のHPで公開されたばかりだが、公開の対象になる項目を今以上に増やした方が、認定NPO法人に対するより一層の信頼、理解と寄附につながると思う。

 アメリカにおいては、公益性が認められ、寄附金控除の対象となる特別な団体である内国歳入法第501条(C)項(3)号団体(免税団体)に対しては、内国歳入庁による調査が申請時と承認後毎年行われる。その中で年間収入25,000ドル以上の団体は、内国歳入庁にForm990と言われる年度報告書の提出と公開が義務づけられている。その報告書の中身は、現在日本において内閣府または都道府県と国税庁で閲覧対象となっている情報の他に、幹部職員、管理職、財団管理者、主要な職員の名前と住所や、その人たちの給与額、勤務時間数、福利厚生の中身などを記載する必要があり、非常に透明性の高いものとなっている。また、法律に基づき報告書は各団体によりHPで公開されており、誰でも自由に内容を確認することができる。

 一方日本の場合、認定NPO法人については、一般のNPO法人と同様に役員の氏名住所、報酬の有無は記載する必要があるが、実際に各々がいくらもらっているかは記載しなくてよいことになっている。実際には給与を得た従業員の総数とそれら従業員に対する給与の総額を記載する必要があるのみである。認定NPO法人は、他のNPO法人とは異なり、税制優遇を受けるわけだから、より一層の透明性、公開性が求められると思う。しかし、国税庁のHPで認定NPOについて公開されているのは事業報告書のみで、役員あるいは従業員の報酬・給与額そのものを明確に公開している例は管見では見当たらない。宗教法人、社会福祉法人等、他に税制優遇を受けている法人との整合性も必要だが、広く薄く寄附を募るという性質を持つ認定NPO法人については、その支出の正当性をより厳しくチェックできるようにすることが、寄附者に安心感を与え、日本に寄附文化を根付かせるためには不可欠ではないか。そうしたことから認定NPO法人については、特に支出についての透明性・公開性が必要であろう。そして、その公開は各団体のHPで行わせることが望ましいと考えられる。

 なお、アメリカでは、免税団体の目的だけではなく、達成した事項の報告もする必要がある。このような点も認定NPO制度において盛り込む必要性があるのではないか。

 また、日本において、認定NPO法人を脱税目的などで使われないように、事業報告書などの虚偽記載についてペナルティを課す(あるいは重罰化する)という意見にも一理あるのではないか。そうでなければ、認定NPO法人の公開義務の対象となる情報を増やす必要性を感じる。

 認定NPO法人が208団体(5月1日現在)しかないので、何か起きてから問題解決に取り組んでもいいのでは、と思う人もいるかもしれないが、何か起きる前に、最初の段階でしっかりとしたルール作りをすることが、長い目で見て認定NPO法人への信頼、理解と寄附につながるのだと思う。

 尚、先週ワシントンDCに出張した際、寄附税制の専門家と会議を重ねた。日本の状況を説明したところ、脱税や悪用を防ぐためには、上記のように公開すべき情報を増やした方がよいという意見をいただいた。アメリカでは免税団体の従業員の給与の適正さも、他の同類の事業を行っている免税団体と比較され、公開情報と異なった場合は、摘発を受け事業の停止処分やペナルティを課せられるとのことであった。 

以上

牧山ひろえの提案1) 

 昨今、医師不足と言われて久しいが、出産・育児のために一度職場を離れた女性の医師・看護師・介護士などが、数年後、職場に再び復帰することを容易にするための制度づくりを早急に進めるべきである。医学生を増やすことも一つだが、既に医師、看護師、介護士として経験のある離職女性を復活させることにより、即戦力となる人員の確保が期待できる。
 
参考)女性医師復職支援プログラム

  (東京医科歯科大学http://www.tmd.ac.jp/mdc/return/index.html

医師の絶対数不足、産科医および小児科医の不足をはじめとする医師の診療科偏在が顕在化し、医師確保が社会的に緊急の課題となっております。国内の医学部女子学生の比率は3割を超え、オランダ、ベルギー、スウェーデンでは既に7割を超え、女性医師の増加が今後も見込まれますが、出産・育児等を契機に離職した女性医師の職場復帰は円滑に進んでおりません。医師不足・診療科偏在を解消するための有効かつ実現可能な対応策の一つは離職女性医師の職場復帰支援であります。復職を阻む要因として、

 (1)治療手技再開への不安

 (2)最新の医学知識獲得への不安

 (3)家事・育児

が大きいと考えられます。
 本教育プログラムは離職女性医師をリクルートし、現場へすみやかに復帰できるように潜在能力を再教育する女性医師復職支援のためのプログラムです。

 そこで、復職を促すための手立てとして

1)病院内、介護施設内で保育サービスを充実させると同時に、各保育所で医師、看護師、介護士の子供のための「特別枠」を設ける。

2)上記のような復職のためのプログラムを各地で開催する。

3)妊娠・育児中の医師、看護師、介護士が働きやすい時間帯の確保を計る。

4)復職のインセンティブとして、助成金や税制優遇等を計る。


牧山ひろえ提案2)

 現在ほとんどの病院では、患者が入院している病室への入室は誰でも自由に出来るのが現状だと思うが、このような不用心な体制を改善し、患者達が安心して入院や治療に専念出来るよう早急に対応すべきである。実態としてはナースステーションがセキュリティ管理の役目を果たしていないところが多い。

 セキュリティ確保のための政府による「指針」だけでは不十分であり、実際にセキュリティシステム確保のための助成金が必要だ。(以下、牧山ひろえのこれに関する質問主意書と政府の答弁書をご参照ください)

参考)平成20年6月12日牧山議員提出「病院の安全に関しての質問主意書」

  病院は多くの社会的使命を持った機関であると認識しているが、来院する患者が犯罪等に巻き込まれないよう安全を担保していくことは重要であると考える。
 そこで、病院の安全に関しての認識及び取組について質問する。


一 本来、病院は患者の命を救うための機関であるにもかかわらず、病院内での人違い射殺事件など深刻な犯罪があとを絶たない。厚生労働省は平成18年9月25日に「医療機関における安全管理体制」の通達を出すなどして、個別具体的な安全策を講じずるよう医療機関に指示しているが、提案に過ぎず義務ではない。
 政府として、病院の安全を確保するため、具体的な対策を義務として講じるべきと考えるがその認識を示されたい。


二 病院内の安全を確保するためには、?外部からの来訪者が患者の書面による了解なしには病棟に入れないよう承諾書の制度を確立させる、?全ての出入り口に監視カメラ付きオートロック施錠装置を導入する、?これら全て「昼夜を問わず」実行する。?職員に対して安全確保に関する教育を行う、その上で?安全を確保するためのあらゆる対策を行うことが求められる。
 政府として、病院の安全を確保するために具体的な対策と具体的な支援策を講ずる必要性があると考えるが、認識を示されたい。
 また、病院の安全を確保するためや、それらを義務化するための支援・助成を講ずる必要性があると考えるか、認識を示されたい。
 
 右質問する。
 


 平成20年6月20日参議院議員牧山ひろえ君提出病院の安全に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 医療機関において防犯上必要な措置を講ずることは当然のことであり、各医療機関がそれぞれの状況に応じて具体的な措置を講ずべきものであると考える。
 厚生労働省としては、その際の参考として、「「医療機関における安全管理体制について(院内で発生する乳児連れ去りや盗難等の被害及び職員への暴力被害への取り組みに関して)」について」(平成十八年九月二十五日付け医政総発第九二○○一号厚生労働省医政局総務課長通知)により、医療機関内で発生する乳児連れ去りや盗難等の被害及び職員への暴力被害への取組の事例を示し、医療機関における取組を支援しているところである。 

牧山ひろえ提案3)

 障害を持つこどもが地域によって学区内で公立学校の入学を拒否されているケースがある。または、親または親が雇用した人の障害児に対する付き添いを前提としている学校がある。理由の一つとして、例えば痰をとる等の専任がいないからということも言われている。障害児が学区内で公立学校の拒否を受けることないように、それぞれの障害に対応した必要とされる技能を持った職員の常駐が必要である。

 

牧山ひろえ提案4)

 ダウン症など、障害児であることを家族に宣告する医師の横には、障害児の発達やリハビリに詳しいカウンセラーが必要である。たとえば、ダウン症児の場合、乳児の段階から足の筋力をトレーニングすることにより、二本足の歩行を実現することができる。ダウン症の宣告と同時に、そういった育児や子供の自立への必要な知識を家族に与え、精神面でも家族を支える人材が必要だ。                          

 

牧山ひろえ提案5)

 障害者の雇用施策の充実を図るため、障害者の障害や希望に応じた講習プログラムも含め、幅広く支援策を講じていただきたい。(以下、牧山ひろえのこれに関する質問主意書と政府の答弁書をご参照ください)

参考)平成20年3月3日牧山議員提出「特例子会社等による障害者雇用に関する質問主意書

  障害者雇用に関しては、特例子会社の設立により新たな雇用の場をつくり出す対策が昭和六十三年から施行されているが、平成十九年四月現在、特例子会社は全国で二百十三社、障害者の雇用数は約五千七百人にとどまっている。
 そこで、政府の障害者雇用対策に関して質問する。

一 安定した職に就くことを希望している障害者に対して、政府はどのような取組をしているのか。身体障害者、知的障害者、精神障害者、それぞれについて現在の就業率、取組内容と今後の政府の方針を具体的に示されたい。

二 「障害者雇用状況報告(平成十九年六月一日現在)」によると、民間企業の障害者雇用にかかる実雇用率は一・五五パーセントと、一・八パーセントの法定雇用率を下回るものであり、更なる政府の支援策が必要であると考えるが、この点の認識はいかがか。先進主要国の障害者雇用率などの実態も考慮して、示されたい。

三 第一六九回国会において内閣から提出が予定されている障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案では、中小企業が事業協同組合等を活用することが検討されている。事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定できるものと認識しているが、これにより政府はどのような職種で障害者の雇用創出に繋がると考えているか。また、雇用創出の見通しとして、新制度運用後の障害者雇用が現状に比べてどの程度増加すると考えているのか具体的な数値を示されたい。

四 今般の法改正では、中小企業が障害者雇用促進のために事業協同組合等を活用することができるとしている。ならば、地方自治体が、その信用力をいかして事業協同組合設立時に補助金を拠出することや、同じく事業協同組合設立時の重荷となる事務局への人的資源の提供等、持続可能で安定的な組織構築の手助けをしていく方法も一考に値する。中小企業が設立する事業協同組合への地方自治体のこうした支援のあり方について、政府の見解を示されたい。

五 今般の法改正によって、従来、障害者雇用納付金制度の適用が免除されていた中小企業にも同制度の適用が拡大されることになる。
 この結果、民間企業に雇用される障害者が増加するものと考えられるが、一方では高齢・障害者雇用支援機構から雇用率を達成した事業主等に支払われる調整金・報奨金が増加することにもなる。また、法定雇用率を下回っている企業からの納付金も減る傾向にあり、高齢・障害者雇用支援機構の財政が逼迫することになり、最終的には政府から同機構に対する運営費交付金等を増やさなければならない事態となる可能性がある。
 政府は新制度運用後の納付金の規模及び調整金・報奨金それぞれの規模について試算するに当たっては、制度の適用拡大に伴う影響を考慮に入れているのか、また政府による高齢・障害者雇用支援機構への財政支援の規模は増加するものと考えているのか明らかにされたい。
 右質問する。

 

平成20年3月11日参議院議員牧山ひろえ君提出特例子会社等による障害者雇用に関する質問に対する答弁書

一について
 厚生労働省が平成十八年に実施した身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査によると、十五歳以上六十四歳以下の身体障害者のうち就業している者の割合は四十三・〇パーセント、十五歳以上六十四歳以下の知的障害者のうち就業している者の割合は五十二・六パーセント、十五歳以上六十四歳以下の精神障害者のうち就業している者の割合は十七・三パーセントとなっている。
 障害者の雇用促進に関しては、障害の種別にかかわらず、法定雇用率を達成していない事業主に対する指導、公共職業安定所における職業相談及び職業紹介、障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの実施等の各種施策を総合的に推進しているところであり、今後とも、障害者雇用施策の充実強化を図ってまいりたい。

二について
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第五項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第八条の規定に基づき、事業主が、公共職業安定所長に対して行わなければならないこととされている毎年六月一日現在の障害者である労働者の雇用に関する状況の報告(以下「障害者雇用状況報告」という。)によれば、民間企業における障害者の雇用状況は、近年、着実に進展しているところであるが、御指摘のとおり、平成十九年六月一日現在で実雇用率が一・五五パーセントにとどまっていることなどから、さらに障害者雇用施策の充実強化を図っていくべき状況にあると考えている。
 なお、主要先進国の中にはドイツやフランスのように障害者雇用率制度を設けている国もある一方で、米国や英国のように障害者雇用率制度を設けていない国もあるなど、障害者雇用施策については国により異なっており、単純には比較することはできないと考えている。

三について
 今国会に提出した障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において、中小企業が事業協同組合等を活用して共同して事業を行い、当該事業協同組合等において障害者を雇用する場合の雇用率の算定の特例(以下「事業協同組合等特例」という。)を創設することが盛り込まれているところであるが、公共職業安定所を通じた障害者の就職先として一般的に生産工程・労務の割合が高くなっていることから、事業協同組合等特例についてもこれらの職種において活用されることが考えられる。
 また、お尋ねの「新制度」は事業協同組合等特例を指すと考えられるが、改正法案が成立した場合には、事業協同組合等特例の活用と併せて、中小企業における障害者雇用を促進するための各種施策を強化することとしているほか、障害者雇用納付金の徴収等の対象範囲の拡大による効果も期待されるところであり、また、中小企業を取り巻く雇用情勢の変化があり得ること等から、事業協同組合等特例による雇用創出効果を現時点で予測することは困難である。

四について
 地方公共団体においては、その実情に応じて、障害者の新規雇用や雇用継続に対する奨励金の支給、障害者を雇用する事業所の設立の支援等の支援策を講じているものがあると承知しており、仮に事業協同組合等特例に資するような支援策が設けられれば、それらを活用することにより、障害者雇用が促進されるものと考えている。

五について
 改正法案において、障害者雇用納付金の徴収等の対象範囲を、平成二十二年七月一日からその雇用する労働者の数が二百一人以上の事業主に、平成二十七年四月一日からその雇用する労働者の数が百一人以上の事業主にそれぞれ拡大することとされているところである。
 厚生労働省としては、平成十八年六月一日現在の障害者雇用状況報告等に基づいた試算では、その雇用する労働者の数が百一人以上の事業主から障害者雇用納付金の徴収等を行う場合には、単年度において、障害者雇用納付金として約百八十四億円を追加的に徴収することとなる一方で、調整金として約六十一億円を追加的に支給することとなるなどの影響があると見込んでいるところであるが、いずれにせよ、障害者雇用納付金制度の財政状況については、今後の障害者雇用の進展の状況によって変わり得るものと考えられる。
 なお、運営費交付金については、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の実施する職業リハビリテーションに係る費用等に充てているものであり、調整金の支給等については、原則として、障害者雇用納付金の収入の範囲内で行われるものである。

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